Sunday, January 20, 2013

生活保護受給者、後発薬基本に、厚労省が検討


厚生労働省は19日、生活保護の医療費(医療扶助)を抑制するため、受給者に価格の安いジェネリック医薬品(後発薬)の服用を基本とする方向で検討に入った。特別の理由がなく拒否した場合には、福祉事務所の保健指導の対象にする。  一方で、現在無料になっている医療費の一部自己負担化については「必要な受診を抑制する恐れがある」として見送る方向だ。  生活保護費の総額は2012年度当初予算で3兆7千億円。うち医療費は半分近くを占めており、抑制策が課題となっている。  厚労省は昨年4月に通知を出し、医師の判断で後発薬を使用しないよう指示した場合を除き、後発薬をいったん服用させ、服用後に本人の意向を再確認することを基本としている。  しかし受給者の後発薬使用が進んでいないため、後発薬が基本であることを明確化。受給者が拒んだときは尊重するものの、正当な理由がなければ福祉事務所で専門の相談員が指導する。薬局にも後発薬の調剤に努めるよう求める。  一部自治体は後発薬の使用義務化を求めているが、厚労省は医師の処方に関する裁量を侵害する可能性があり、患者の医薬品選択の権利も奪いかねないとして否定的な見解を示している。  田村憲久厚労相は「事実上、後発薬に誘導できる政策を考える」と述べ、強制せずに使用を促す方策を検討していた。(山陽)

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