Sunday, March 31, 2013

障害者総合支援法が4月から施行、難病患者も対象


障害者自立支援法を改正し、名称を改めた「障害者総合支援法」が4月1日に施行される。身体障害者手帳を持っていない難病患者も障害福祉サービスを受けられるようになることが柱。パーキンソン病やメニエール病など国が指定する130疾患と関節リウマチの患者が対象に加わる。  難病患者は、身体機能に支障があっても症状が一定しないため、障害者手帳の取得が難しいことが多く、必要な支援が受けられない「制度の谷間」に落ち込んでいたが、これを是正する。  総合支援法では難病患者も「障害者」と定義。外出時の移動支援や、住宅に手すりを付ける際の改修費支給などの障害福祉サービスが新たに受けられるようになる。  サービスを受けるには医師の診断書などを示して市町村に申請。6段階の「障害程度区分」の認定を受け、区分に応じ使えるサービスが決まる。  このほか同法では来年4月から(1)重い障害がある人への訪問介護を身体障害者に限っていたのを知的、精神障害者に拡大(2)手厚い介護が必要な人向けのケアホームを、必要度が低い人が入居するグループホームと一元化―などを予定している。  改正前の障害者自立支援法は2006年に施行。サービス利用時に原則1割の自己負担を課すのは違憲だとして08年、全国各地で障害者が国を提訴、10年に和解が成立した。(山陽)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home