厚生労働省は3日、医療費の支払いが高額になった場合に負担を軽減する「高額療養費制度」で、年収790万円以上の70歳未満の高所得者について負担上限額を引き上げる方針を固めた。年収210万円未満の低所得者は据え置きとし、両者の間の中所得者は区分を所得に応じて細分化し、負担増を求めるケースも出る。見直しは2014年度後半にも実施する。
高額療養費制度の見直しは、政府が8月に閣議決定した社会保障制度に関するプログラム法案骨子に明記された。厚労省は9日の社会保障審議会医療保険部会に見直し方針を示し、議論を始める。
現行の高額療養費の1カ月の上限額は、原則として高所得者(年収790万円以上)は約15万円、中所得者(210万円以上790万円未満)が約8万円、低所得者(210万円未満)が約3万5千円となっている。この年収の想定は会社員の夫と専業主婦、子ども1人の3人世帯。
中所得者の区分の細分化で、仮に3段階に区分した場合は、上限額は所得が高い順に「引き上げ」「据え置き」「引き下げ」とする。
中所得者を細分化する所得の基準額や、高所得者を含めた新たな上限額などは今後詰める。
別に70歳以上の高額療養費制度も見直すが、大半のケースで現状を維持する考えだ。(山陽)
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