難病対策の医療費助成について厚生労働省は29日、患者の医療費の自己負担割合を現行の3割から2割に軽減した上で、対象者を一定の症状より重い患者に限定し、所得に応じて負担を求める新制度案を難病対策委員会に提案した。
医療費が全額支給されていた重症患者にも負担を求める一方、負担の上限は月額4万4400円となる。来年の通常国会へ法案を提出し、一部の疾患を対象に2015年1月の施行を目指す。
助成の対象となる疾患は現行の56から300以上に拡大させる方向で検討している。現行制度で助成を受けている患者に対し、おおむね3年間の経過措置を設ける。
患者の負担限度額は夫婦2人の世帯の場合で、生活保護世帯はゼロ▽市町村民税非課税で年収の目安が約80万円未満の世帯は3千円▽市町村民税非課税で年収80万円以上160万円未満は6千円▽年収約160万~370万円は1万2千円▽年収約370万~570万円は2万4600円▽年収570万円以上は4万4400円。
すべての疾患にそれぞれ重症度分類の基準を導入し、日常生活や社会生活に支障があるといった一定の症状がある患者を助成の対象にする。また軽症者であっても高額な医療費が継続して必要な患者も助成対象となる。
現行制度で医療費助成の対象になっている難病患者は56疾患で約78万人。このうち、約10%に当たる約8万1千人が6カ月以上にわたって日常生活に著しい支障がある重症患者に認定され、医療費が全額補助されている。(山陽)
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