厚生労働省は23日、社会保障審議会の医療保険部会を開き、自営業者らが加入する国民健康保険(国保)と、75歳以上が対象の後期高齢者医療制度で、低所得者向けに実施している保険料軽減の対象者を2014年度から広げる案を示し、大筋で了承された。計約510万人が負担減となる。
また厚労省は、サラリーマンである親族らに扶養され保険料を払ってこなかった人が75歳になった後、保険料を9割軽減する特例措置の段階的廃止を検討中。部会では、委員から早期の廃止を求める声が相次いだ。
国保と後期医療の保険料は、収入や資産に応じた「応能分」と世帯人数に応じた「応益分」の合計で計算。応益分は収入によって軽減措置があり、14年4月の消費税増税に合わせて拡充する。
国保では、夫婦と子ども1人の3人世帯の場合の年収でみると、2割軽減の対象を現在の「223万円以下」から「266万円以下」に、5割軽減を「147万円以下」から「178万円以下」に、それぞれ見直す。約400万人で負担が減る。「98万円以下」の7割軽減は現在のまま。
後期医療では、夫婦世帯の夫の年金収入(年間。妻の年金収入は同80万円以下を想定)でみると、2割軽減は「238万円以下」から「258万円以下」に、5割軽減を「192万5千円以下」から「217万円以下」にいずれも広げる。負担が減るのは約110万人。「168万円以下」の8・5割や9割の軽減は変更しない。
保険料の軽減は、社会保障と税の一体改革で拡充が決まっていた。14年度は増税分のうち約620億円を充てる方針だ。(山陽)
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