Wednesday, February 29, 2012

被災3県、要介護認定の特例継続、さらに半年間延長

厚生労働省は28日、東日本大震災で被害が大きかった岩手、宮城、福島の3県の市町村に限り、介護保険サービスを受けるのに必要な「要介護認定」の有効期間を延長できる特例措置について、9月末まで続けることを決めた。
 現在の特例では3月末まで市町村の判断により、要介護認定の有効期間延長の手続きができるが、さらに半年間延長する。有効期間は本来、新規に認定を受ける場合は半年で、更新は1年。今回の措置で、今年9月末に失効する予定の人の場合、最長で来年9月末まで認定の有効期間を延ばすことが可能になる。
 宮城など3県では行政機能が回復せず、要介護認定を決める審査会を開きにくい自治体があり、特例の延長で事務負担の軽減を図る。
 また、3県で「訪問看護ステーション」の開業条件を緩和する特例についても、今月末までの期限を9月末まで延長することを決めた。福島市のNPO法人が今月、特例を利用した初の看護ステーションを開いたばかりで、被災自治体が延長を求めていた。(山陽)

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