厚生労働省の薬事・食品衛生審議会の部会は30日、欧州各地で健康被害などの危険性が指摘され、国内では流通が確認されていない脱法ドラッグ5種類を、薬事法で輸入や製造、販売が禁止される「指定薬物」に指定することを妥当と判断した。厚労省は、意見公募を経て指定する。
厚労省によると、国内で流通していない脱法ドラッグの指定は初めて。税関当局と連携し、空港や港など水際での流入阻止を目指す。
脱法ドラッグは輸入品が多く、厚労省は今後も米国などで流通している新種の脱法ドラッグを指定薬物とする方向で検討を進める。
この日の部会では、脱法ハーブに含まれる物質など、既に国内で流通しているドラッグ12種類を新たに指定薬物とすることも妥当とされた。現在73種類の指定薬物は90種類となる。
厚労省は指定薬物と成分構造が似ていれば一括で規制できる「包括指定」制度を導入する方向で検討している(山陽)
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