日本臓器移植ネットワークは11日、国立病院機構呉医療センター(広島県)に脳血管障害で入院していた15歳以上18歳未満の少年が10日午後10時10分、臓器移植法に基づき脳死と判定されたと発表した。18歳未満からの脳死臓器移植は4例目となる。
本人は臓器提供の意思を書面などで示していないが、家族が脳死判定と臓器の提供を承諾した。脳死移植は法施行後218例目、本人の意思不明は105例目。
2010年7月に施行された改正臓器移植法により、18歳未満の脳死では虐待を受けた疑いがないことを病院が確かめる必要がある。同ネットワークによると、呉医療センターは専門の委員会を開いて確認した。
心臓は東京大病院で10代女性、肝臓は広島大病院で60代男性、膵臓は藤田保健衛生大病院(愛知県)で30代女性、腎臓の片方は広島大病院で40代女性にそれぞれ移植。両肺と、もう片方の腎臓、小腸は医学的な理由で断念した。
改正前の移植法は、15歳以上は書面で臓器提供の意思を示していれば提供可能としていたが、実際には18歳未満の提供者はいなかった。法改正後、11年4月に10代前半の少年、同9月に15歳以上18歳未満の少年、12年6月に6歳未満の男児が脳死と判定され臓器提供した。(山陽)
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