一般用医薬品のインターネット販売を一部規制する改正薬事法は5日、参院本会議で賛成多数で可決、成立した。
改正薬事法によると、医療用から一般用への転用に際し、安全性評価が終わっていない市販直後品はネット販売を認めず対面販売に限定。劇薬5品目の販売も禁止される。
医療用から一般用への転用の仕組みを見直し、「要指導医薬品」のカテゴリーを新設。医療用からの転用薬はまずここへ分類し、原則3年以内に安全性を評価する。この間は薬を服用する患者本人への薬剤師による対面販売を義務付け、評価が終わり次第、一般用に移しネット販売を認める。
ほかに1万1千品目以上ある一般用医薬品のうち、副作用リスクが比較的高い第1類と第2類のネット販売と対面販売では、薬剤師ら専門家が薬を服用する人の年齢や、他に服用している薬の有無を確認、使用上の注意などの情報を提供することが求められる。(山陽)
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