一般用医薬品(大衆薬)の通信販売を3年前から省令で原則禁じている厚生労働省が、インターネットなどで販売された薬による副作用の発生状況について、初の実態調査に乗り出す方針を決めたことが8日、分かった。
薬局薬店での対面販売でなくても、使用上の注意など安全性に関する情報を購入者が十分理解しているかどうかも調べる方針で、検討中の規制緩和策に結果を反映させる狙いだ。早ければ6月中にも調査を始める。
離島居住者と継続購入者に対する一部の大衆薬の販売は、経過措置で来年5月まで認められており、こうした人たちや販売業者、製薬会社を調査対象とする方向で検討している。
薬のネット販売禁止をめぐっては東京高裁が4月、省令を違法とする判決を言い渡し、副作用の状況を国側が調査しないまま規制を導入したと批判した。国側は上告したが、厚労省は並行して一定の規制緩和策の検討を続けており、ネット販売で副作用のリスクが高くなるかどうかを洗い出す必要があると判断した。
2009年6月施行の改正薬事法と関連省令は、大衆薬を副作用のリスクに応じ3分類。リスクが最も高い第1類(一部の胃腸薬、毛髪剤など)と、第2類(風邪薬や解熱鎮痛薬、漢方薬など)は、ネットや電話、郵送による通信販売を禁止し、対面販売を原則とした。(山陽)
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