薬害C型肝炎の被害者の給付金請求期限を5年延長する改正薬害肝炎救済法が7日、参院本会議で全会一致で可決、成立した。超党派の議員立法で、当初の期限は来年1月だったが、2018年1月まで請求が可能になる。
救済法は、血液製剤の投与で感染した被害者らが起こした集団訴訟の政治解決に伴い08年1月に施行。症状に応じ1200万~4千万円を給付する内容で、請求できる期間を施行から5年と定めていた。
しかし、請求に必要な血液製剤投与などに関するカルテの調査が医療機関で進んでおらず、投与の事実を知らない被害者がまだいるとして、訴訟の全国原告・弁護団が請求期限の延長を求めていた。
給付金の支給を受けた日から10年以内に症状が悪化した場合、追加の給付金を支給する規定についても、症状悪化までの期間を「20年以内」に延ばす。(山陽)
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