厚生労働省は7日、東日本大震災で被災した岩手、宮城、福島3県の14市町村に限り、介護保険サービスを受けるのに必要な要介護認定の有効期間を手続きなしで自動延長する特例措置を来年3月末まで継続することを決めた。
今月末が期限だったが、震災の影響が続いていることを踏まえ、半年間延長して市町村の事務負担を軽減する。
介護保険制度では原則、初めて認定を受けた人は6カ月後に、2回目以降の人は1年ごとに更新手続きを行わなければいけない。特例措置により、来年3月末までに有効期間が切れる人は、手続きをしなくても有効期間を1年延長する。症状が重度化した場合は、申し立てにより要介護度を見直せる。
対象自治体は岩手県が陸前高田市、大槌町、宮城県が東松島市、南三陸町、福島県が南相馬市、浪江町、双葉町、大熊町、富岡町、楢葉町、広野町、飯舘村、葛尾村、川内村。(山陽)
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