Tuesday, November 06, 2012

厚労省、保育所感染症対策見直し、乳幼児の登園停止期間を明確化


厚生労働省は5日、保育所の感染症対策見直し案をまとめ、インフルエンザに感染した乳幼児の登園停止期間などを明確化した。  2009年に初めて決めた対策には不統一な記述があったため、3年経過したことを踏まえて改定する。今月中にも保育所や医療関係者、保護者に周知徹底し、感染の拡大防止を目指す。  インフルエンザを発症した際の登園停止期間は、これまで2カ所で異なる表記があったため、見直し案では「発症後5日を経過し、かつ熱が下がった後3日経過するまで」と統一した。  理由について「発症後5日まではウイルスの感染力が残っている。特に3歳以下ではウイルスの残存率が高いという報告がある」と説明した。  発症後、登園する前に医師の意見書や、保護者が書く登園届を保育所に提出するかどうかに関しては、一律の提出は求めず、各地域で検討すべきだとした。( 山陽)

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