厚生労働省は17日、覚せい剤に似た興奮作用があり、脱法ドラッグに使われるカチノン系化合物474種類を、薬事法に基づき製造や販売、輸入が禁止される指定薬物として、新たに規制する方針を決めた。
成分構造が似ている物質をまとめて規制できるようにする包括指定の第2弾。意見公募を経て、早ければ11月下旬にも改正省令を公布する。指定薬物は現在の約880種類から1300種類以上に増える。
脱法ドラッグは「合法ハーブ」「お香」と称して販売され、若者を中心に乱用が社会問題化している。規制の網をかいくぐろうと構造の一部を変えただけの新種がすぐに出回るため、厚労省は包括指定方式を導入。今年2月に第1弾として、大麻と同様の作用がある合成カンナビノイド類700種以上を指定した。(山陽)
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