Monday, December 16, 2013

原爆症の基準一部緩和 認定者10倍に拡大 


原爆症認定を審査する厚生労働省の原爆被爆者医療分科会は16日、積極認定の対象となっている7疾病のうち、心筋梗塞など三つの「非がん疾病」から「放射線起因性が認められる」との条件を削除し、基準を一部緩和した厚労省の「新しい審査方針」案を了承した。  緩和に伴い、もう一つの非がん疾病の放射線白内障も加えた認定者数は約400人から約4400人に増える見通しだ。  一方で、現行基準で「爆心地から約3・5キロ以内」としている被爆地点までの距離条件や「投下から約100時間以内に同約2キロ以内に入市」との立ち入り条件については、3疾病で「同約2キロ以内で被爆」「翌日までに同1キロ以内に入市」と狭めており、被爆者から批判が上がっている。  白内障については、加齢によるものと区別するため距離条件を「同約1・5キロ以内」とより厳格化。固形がんなどの悪性腫瘍、白血病、副甲状腺機能亢進症の基準は現行のままだが「原則的に認定する」としている。  原爆症をめぐっては、厚労省の有識者検討会が今月4日にとりまとめた最終報告書で「非がん疾病」の認定要件に爆心地からの距離などの外形的標準を示すよう提言。緩和された審査方針には、自民党国会議員連盟による10日の決議内容がそのまま反映された。  原爆症集団訴訟の弁護団によると、2010年度の認定審査で「非がん疾病」については、爆心地から被爆地点までの距離が、甲状腺機能低下症で2キロ、心筋梗塞で1・5キロ、白内障で1・4キロ、慢性肝炎・肝硬変で1・3キロを超えると申請が全て却下されている。(山陽)

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