一般食品100ベクレルに厳格化
厚労省案、来年4月適用へ
食品に含まれる放射性物質をめぐり、厚生労働省は20日、現行の暫定基準値に代わる放射性セシウムの新たな基準値案をまとめた。従来の5分類から変更することが決まっている4分類のうち「一般食品」は1キログラム当たり100ベクレル、「牛乳」と新たに設ける「乳児用食品」が同50ベクレル、「飲料水」は同10ベクレル。
暫定基準値は「野菜類」「穀類」「肉・卵・魚・その他」が同500ベクレル、「牛乳・乳製品」「飲料水」が同200ベクレルで、これより大幅に厳しいものになる。
22日に開かれる同省の薬事・食品衛生審議会の放射性物質対策部会で提示。年内にも文部科学省の放射線審議会に諮問し、来年4月に新たな基準値を適用する。ただし、コメや牛肉など食品の種類によっては、消費者や生産者への周知が必要として、暫定値のままとする経過措置を半年~9カ月設ける。
新基準値の設定にあたり、厚労省は基準値の算定根拠となる年間の被ばく限度線量を、現行の「年5ミリシーベルト」から5分の1の「年1ミリシーベルト」に引き下げた。
「飲料水」は、全ての人が摂取し、代替品がない点などを踏まえ、世界保健機関(WHO)の基準に従い、年間の被ばく限度線量を0・1ミリシーベルト、基準値を1キログラム当たり10ベクレルとした。(山陽) Tweet

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