Thursday, February 21, 2013

新潟知事が環境省に異議、水俣病救済の見解めぐり


環境省が水俣病特別措置法に基づく救済策の対象者判定について、異議申し立てができる行政処分には該当しないとの解釈をあらためて示したことを受け、新潟県の泉田裕彦知事は20日の記者会見で「対象者として認められると法的地位が変わるので、(判定は)行政処分に当たると思う」と述べ、環境省の見解に異議を示した。  その上で、泉田知事は「他の規定との兼ね合いもあるが、(県として)行政処分に当たるとの結論が出せるよう、県庁内で調整している」と明らかにした。  熊本、鹿児島両県でも、対象外とされた患者による異議申し立てが相次いでいるが、両県知事は19日に環境省の方針を受け、申し立てを全て却下すると正式に表明した。  新潟県では、患者3人が、県の判定見直しを求め、申し立てている。(山陽)

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