Friday, September 20, 2013

75歳以降も前居住地が費用負担高齢者の移転環境整備へ


厚生労働省は19日、高齢者が住まいとは別の都道府県にある特別養護老人ホーム(特養)に入所し、その後75歳になった場合、以前住んでいた都道府県の後期高齢者医療制度に加入するよう見直す方針を固めた。医療給付の費用負担は前居住地の自治体となる。  移転先の自治体に負担が生じないようにする狙い。団塊世代の高齢化で大都市圏を中心に高齢者の急増が見込まれるため、他の自治体の特養などにスムーズに入居できるよう環境整備を図る。  都道府県単位の広域連合が運営する後期医療、市町村運営の国民健康保険(国保)と介護保険にはそれぞれ、転居した後も以前いた自治体での加入を継続する「住所地特例」がある。  だが74歳以下で転居した国保加入者は、75歳を迎えると転居先の後期医療に切り替わって特例が失効する。この「制度の隙間」が原因で、特養が立地する自治体が後期医療の給付費用を受け持つ不都合が起きており、これを解消する。  併せて厚労省は、住所地特例の適用を特養に限らず「サービス付き高齢者向け住宅」(サ高住)に拡大。自治体をまたいでサ高住に引っ越しても、後期医療や介護保険などで転居前の自治体が費用を支払うようにする。来年の通常国会に関連法の改正案を提出する。(山陽)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home