Thursday, October 31, 2013

特養、軽度者も条件付き入居可厚労省、認知症などに配慮


厚生労働省は30日、社会保障審議会の介護保険部会で、特別養護老人ホーム(特養)へ新たに入居できる高齢者を2015年度から「要介護3~5」の中重度者に限定するとした当初案を緩和し、「要介護1、2」の軽度者も条件付きで入居を認める方針を示した。  入居基準の厳格化に利用者らから批判が上がったため、転換した。新たな案では、身の回りの世話に手助けが必要な程度の軽度者でも(1)認知症で常に見守りや介護が必要(2)1人暮らしで十分な生活支援を受けられない―など「やむを得ない事情」がある場合、特例で入居できるようにする。  社会保障制度改革国民会議が8月にまとめた報告書は、特養入居を中重度者に重点化するよう求めていた。厚労省は9月の介護保険部会で新規入居者について、着替えや排せつが1人ではできず、自宅での介護負担が重い要介護3~5に絞る案を提示していた。  部会では、利用者が「要介護度が低くても認知症が進み自宅で生活できないケースもある」と反対意見を述べ、施設側も「入居の判定は事業者の主体性に任せるべきだ」と注文を付けていた。  厚労省は、既に入居している軽度者はそのまま住み続けられるようにする考え。今後新たに入居した人の症状が改善して要介護度が軽くなっても、やむを得ない事情があれば入居を継続できる。  現在の特養入居の指針は地方自治体が定めており、入居の可否は施設が判断している。厚労省は考慮すべき事項として「要介護度」「家族の状況」「居宅サービスの利用状況」を挙げている。  特養の新規入居者は11年度には約14万人で、うち要介護1、2の人は約1万6千人だった。(山陽)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home