自民党は12日、一般用医薬品(大衆薬)販売の新ルールで、一部の品目のインターネット販売を規制する薬事法改正案を総務会で了承した。
改正案によると、大衆薬のうち、医療用から転用されたばかりの市販直後品は安全性評価が終わるまでネット販売を認めず、薬剤師による対面販売に限定。劇薬5品目のネット販売は禁止する。
厚生労働省は市販直後品の安全性評価を現在より1年短縮し、原則3年以内に終わらせる。ほかに省令も改正し、安全確保策を義務付けた上で1万1千品目以上の大衆薬のネット販売を認める。
現行の薬事法にネット販売の禁止規定はなく、厚労省は省令で禁止してきた。だが業者が起こした訴訟で、1月の最高裁判決が同省令を違法と判断し、ネット販売が拡大している。政府は専門家の意見を踏まえ、市販直後品などの規制のため法改正が必要と判断した。
楽天の三木谷浩史社長や、ネット通販大手ケンコーコムの後藤玄利社長らは今後、全面解禁を求める行政訴訟を起こす考えを示している。(山陽)
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