Saturday, November 02, 2013

在外被爆者、助成引き上げ医療費で方針、地裁判決は控訴へ


厚生労働省は1日、被爆者援護法に基づき在外被爆者にも医療費を支給するべきだとした大阪地裁判決を踏まえ、援護法と別に医療費を助成する制度の助成上限を引き上げる方針を決めた。年内をめどに整備する。田村憲久厚労相が記者会見で明らかにした。  松井一郎大阪府知事は同日、国の方針を評価するとともに「判決を受け入れた場合、法改正が必要になり救済に時間がかかる」として大阪地裁判決について控訴すると表明した。国家賠償請求を棄却された原告側も控訴する方針。  援護法は、国内の指定医療機関で治療を受けた被爆者に医療費の自己負担分を全額支給すると規定。被爆者がやむを得ない理由で、指定医療機関以外で治療を受けた場合も支給を定めているが、厚労省は在外被爆者に関し「外国では医療保険制度など体制が違う」として支給の対象外としている。援護法とは別に医療費を助成しており、現在の上限は年額約18万円。  厚労省によると、改定後の制度で医療費が上限を超えた場合も、日本の診療報酬に当てはまる医療については、具体的な診療内容が分かる書類を提出してもらうなどして対応したい考え。  田村厚労相は「全ての被爆者の方に納得いただけるような方向性を模索している」と語った。  松井知事は判決翌日の10月25日に「控訴しない」と明言したが、その後、国が早期に支給制度を確立する方針を示せば控訴する可能性もあると姿勢を転じていた。  厚労省によると、2012年度の助成事業では、約3100人の在外被爆者に計約4億円を支給し、上限を超えた人は3割に当たる約950人だった。(山陽)

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