厚生労働省は24日、東日本大震災で被災した国民健康保険(国保)加入者らの医療費自己負担分などを免除している特例措置について、9月末で期限を迎えた後も既存制度を活用して負担軽減を続けることを決めた。国保や介護保険の保険料軽減も継続する。
ただ医療費などの減免に必要な費用を国が全額負担する現行措置は見直し、国保を運営する市町村に減免費用の最大8割を支給する仕組みに切り替える。市町村は残り2割を自ら捻出する必要があるため、現在は医療費自己負担が免除されている被災者が住む市町村の財政状況によっては自己負担が発生する可能性がある。
国による医療費の支援対象は、国保か75歳以上が加入する後期高齢者医療制度に加入する被災者。介護サービス利用料の自己負担分については、介護保険に加入する全被災者を対象に支援する。
厚労省は10月以降、国保や後期医療制度、介護保険の既存制度を使い、市町村が医療費などの減免に使った費用の最大8割を支援。財源には、災害の発生などに備えて12年度予算に計上している「特別調整交付金」を活用する。
東京電力福島第1原発事故の警戒区域などの住民は、医療費などを減免する特例措置を2013年2月末まで続けることが既に決まっている。(山陽)
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